登録: 2020年 7月 20日
新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、全ての国・地域から入国される方に対して、
入国の次の日から起算して14日間の待機が求められています。
※最新の情報は厚生労働省のホームページをご確認ください。
転入届は原則として住み始めてから14日以内に行わなければならないとされていますが、
国からの通知により当分の間、国外からの転入届等については正当な理由があるものとして、
14日を経過しても手続きをしていただけます。
国外からの転入届は待期期間を経過してから行っていただくか、代理人に手続きを依頼して
いただきますようお願いいたします。
電話番号 | 048-991-1866 |
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FAX | 048-991-3600 |